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会社コラム

相続登記をしないデメリットとは?

こんにちは。サードブレインです。



相続登記をしなかった場合、多くのデメリットが発生してしまいます。義務化されたので“相続登記をしない”という選択肢はないのですが、さかのぼってみると登記されていないケースがたくさんあります。そのままにしておくとどのようなことが起こるか、ご紹介したいと思います。



①罰則が科せられる
前回もご紹介しましたが、相続登記は義務化されたため、正当な理由なく手続きを怠った場合は最高10万円の過料が科せられることになりました。登記申請の期限は、所有権を取得して(相続すると知って)から3年以内です。義務化以前に相続登記されていなかったものに関しては、2027年3月31日までに手続きをしなければいけません。



②売却できない
不動産を売却するためには、その不動産の所有者でないといけません。実際に所有していたとしても、登記簿上の名義が違っている場合はそのまま売却できません。
相続した不動産を3年以内に売却すれば“相続税の取得費加算の特例”や“空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除”など、控除や特例を適応できますが、相続登記をしないままだと損をしてしまいます。



③担保にできない
相続した不動産を担保にして銀行から融資を受けようとしても、残念ながら、相続登記をしていないと担保にはできません。相続登記をして名義を変更してからの担保手続きとなり、大変時間がかかってしまいます。



④相続人が増えて権利関係が複雑化する
相続登記をせず放置し続けると、相続人の子供や孫まで不動産の所有者となり、相続人の人数がどんどん増え続けます。不動産を相続するという権利は自然消滅しませんので、放置した年数分複雑になっていきます。
相続人を把握することも難しくなり、いざ手続きをしようとしても必要書類を集めるだけでひと苦労です。手間も時間も労力もお金もかかり、いいことなしですね。



⑤責任・義務によるトラブルが発生する
不動産の所有者には、その不動産を使用する権利だけでなく、管理・維持する責任も生じます。相続登記をしていない場合は所有者が不明なので、相続人全員にその責任が発生します。
草や木が茂って周囲の迷惑になったり、外壁や屋根が崩壊して通行人に怪我をさせてしまったり等、実際問題が起こってからでは収拾がつかないケースも考えられるため、登記をして所有者をはっきりさせておく必要があります。



他にも、相続登記をせずに放置しておくとトラブルを引き起こす場合もありますので、少し難しくて面倒に思われるかもしれませんが、忘れずに手続きをしましょう。専門家である司法書士等にご相談されるのが良いかと思います。



弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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