こんにちは。サードブレインです。
前回ご紹介しましたが、空き家・空き地が急激に増え、しかも所有者不明のものが増加しており、大変問題になっています。その規模は約410万ヘクタールもあり、九州の土地面積である368万ヘクタールよりも広いというので驚きです。
放置された土地や住居の影響で、ゴミの不法投棄や不法占拠者の侵入などといった治安の悪化がみられたり、所有者の許可が得られないため周辺の公共工事が進められないなど、様々な社会問題を引き起こしています。
そこで、対策のひとつとして“相続登記の義務化”が2024年4月から施行されました。
“相続登記”とは、相続によって取得した土地・家屋・マンションなどの不動産を、相続人の名義に変えて登記簿に記載する手続きのことで、所有者を明確にするために行うものです。不動産登記は、売買で所有者が変更した際に行いますが、相続で所有者が変わった場合も必要です。
これまでは、相続登記についていつまでにしなければいけないという期限は定められておらず、罰則規定もありませんでした。
しかし、2024年4月より、相続人は所有権を取得した日から3年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由なく手続きを怠った場合、最高10万円の過料が科せられることになりました。義務化以前に相続登記をしていなかったものに関しても、2027年3月31日までに手続きをしなければいけません。
あまりなじみのない手続きのため、面倒だと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、相続登記をしないと多くのデメリットが発生します。
次回は、相続登記をしなかった場合のデメリットについて、ご紹介したいと思います。
弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
株式会社 Third Brain 084-999-6608 (受付)平日9:00~18:00